滋賀県水道協会

 

水道水質基準

 

水道水質基準について

水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、
必要な情報・知見の収集に努めています。水道事業者は、水質基準項目等の検査について、サイト内リンク 水質検査計画 を策定し、需要者に情報提供することとなっています。


(出典、リンク先絵文字:矢印 右 厚生労働省水道課)

 
【水道の水質基準】
 

水道水質基準について

水道水質基準、水質管理目標設定項目、要検討項目に設定されている項目は下の表のとおりです。
各項目についての詳しい説明は、サイト内リンク 水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月)をご覧ください。


 

水質基準項目と基準値(51項目)


水質基準項目と基準値(51項目)

<水道法第4条>


PDF 絵文字:矢印 右  水質基準と基準値(51項目).pdf


 

水質管理目標設定項目


水質管理目標設定項目と目標値(27項目)

 <平成15年 厚生労働省令第101号>



PDF 絵文字:矢印 右 水質管理目標設定項目と目標値(27項目).pdf 

 
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