滋賀県水道協会

 

滋賀県水道協会 会則

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滋賀県水道協会会則(2019.7.19改正).pdf


  第1章 総則

(名称および事務局)
第1条 本会は、滋賀県水道協会と称し、事務局を大津市京町四丁目1-1滋賀県健康医療福祉部生活衛生課(以下「生活衛生課」という。)に置く。

(目的)
第2条 本会は、水道の健全な普及ならびに維持管理の万全を図り、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)水道の普及に関すること。
(2)水道の維持管理技術の向上に関すること。
(3)水道の設計施工の指導に関すること。
(4)会員相互の技術の交流に関すること。
(5)その他、本会の目的達成に必要なこと。

  第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員、特別会員および準会員ならびに賛助会員および協力会員とする。  

(会員種別)
第5条 正会員は、滋賀県下において水道を布設し、または、布設計画中の市町および一部事務組合とする。特別会員は、滋賀県企業庁とする。準会員は、滋賀県下において専用水道を所管し、水道事業の経営は行わない市町とする。賛助会員は、滋賀県下に事業所を持つ専用水道設置者とする。協力会員は、水道関連の法人および団体等とする。

(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会願を提出し、役員会の承認を得て会員の資格を取得するものとする。

(退会)
第7条 会員が本会を退会しようとするときは、退会願を提出し、役員会の承認を得なければならない。

(会費)
第8条 会員は、その会員種別に応じて、本条第1号に定める普通会費を納めなければならない。また、正会員および特別会員は、前段の普通会費とは別に、本条第2号に定める一時会費を納めなければならない。
(1)普通会費の額は、次表のとおりとする。なお、次表における給水人口は、前々年度の給水人口とする。

 会員種別  普通会費の年額 

  給水人口 均等割 給水人口割
 正会員 10,000人以下 20,000円 給水人口1人あたり3円を乗じた額。ただし、その額が14,000円を超える場合は、14,000円
  〃 10,000人超、20,000人以下 20,000円   29,000円
  〃 20,000人超、25,000人以下 20,000円   56,000円
  〃 25,000人超、30,000人以下 20,000円
   75,000円
  〃 30,000人超、60,000人以下 20,000円   79,000円
  〃 60,000人超、100,000人以下 20,000円   83,000円
  〃 100,000人超、200,000人以下 20,000円   91,000円
  〃 200,000人超、300,000人以下 20,000円 200,000円
  〃 300,000人超 20,000円
 265,000円
 特別会員   285,000円
 準会員     20,000円
 賛助会員       5,000円
 協力会員     20,000円

(2)一時会費の額は、厚生労働省および生活衛生課所管の水道関連補助金および交付金の額(災害復旧関連事業補助金は除く)の12/1000に相当する額とする。ただし、12/1000に相当する額が、500,000円を超える場合は、500,000円とする。

  第3章 組織

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)理事若干名(内1名を常務理事とする。)
(4)監事3名

(役員の選任)
第10条 本会の役員のうち、会長および副会長は、理事の互選により選出する。理事および監事は、正会員である市町の長および一部事務組合の長の中から、総会において選出する。ただし、常務理事は生活衛生課の課長を、監事のうち1名は、生活衛生課の参事または課長補佐をもって充てる。

(役員の任期)
第11条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、再選は妨げない。

(任期途中の役員交代)
第12条 本会の役員のうち理事または監事が、その代表する正会員の代表者の職を退いたときは、後任の代表者が自動的に当該理事または監事に就任するものとする。ただし、後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第13条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、会長の職務を代行する。
(3)常務理事は、会長の指揮を受け会務を処理する。
(4)役員は、役員会を構成し重要事項を審議する。
(5)監事は、会計を監査する。

(顧問および参与)
第14条 本会に顧問および参与を置くことができる。

(委員会および部会)
第15条 本会は、必要に応じて、特定の業務について審議を行う委員会を置くことができる。
2 本会は、必要に応じて、特定の業務を処理する部会を置くことができる。
3 前2項の委員会および部会の設置については、役員会の審議を経て、会長が別に定める。 

(書記)
第16条 本会に書記を置く。書記の任免は、会長が行う。

(書記の服務規律および労働条件)
第17条 前条の書記のうち、専任の書記の服務規律および労働条件については、役員会の審議を経て、会長が定める。

  第4章 会議

(総会)
第18条 本会の総会は、毎年1回開催する。ただし、正会員の2分の1以上の請求があったときまたは、役員会において必要と認められたときは臨時総会を開催する。

(総会審議事項)
第19条 次に揚げる事項は、総会の議決または承認を必要とする。
(1)収支予算および決算
(2)事業計画および事業執行報告
(3)会則の改廃

(定足数および決議要件)
第20条 総会は、正会員2分の1以上出席しなければ会議を開くことができない。総会の議決は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、本会の解散を議決しようとするときは、出席正会員の3分の2以上の同意がなければならない。

(役員会)
第21条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会は、次の事項を審議し、議決することができる。
(1)本会の運営に関すること。
(2)補正予算の編成に関すること。
3 前項第2号の補正予算を編成した場合は、次期の総会に報告しなければならない。

  第5章 その他

(経費)
第22条 本会の経費は、次の各号をもってこれに充てる。
(1)会費
(2)負担金
(3)寄付金
(4)事務収入、その他

(負担金)
第23条 本会が特定の会員の「ために実施する事業により、当該会員が利益を受けるときは、当該会員は本会に対して、その利益に相当する負担金を納入するものとする。
2 負担金の金額と納入については、役員会の審議を経て、会長が別に定める。

(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

(書記の給与)
第25条 第16条に規定する書記のうち、本会の専任書記に給与については、役員会の審議を経て、会長が別に定める。

(役員および書記の旅費)
第26条 本会の事業のため、役員または書記が旅行したときは、県の旅費支給条例を準用して旅費を支給する。ただし、旅費支給に関する証拠書類の調製については、事務局で別途定める内規による。

  附則
 この会則は、昭和30年7月3日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、昭和36年7月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、昭和37年7月19日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、昭和42年7月26日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、昭和46年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、昭和49年6月13日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、昭和55年5月26日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、昭和57年5月13日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、昭和62年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成元年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成2年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成4年5月28日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成9年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成13年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成15年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成17年7月6日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成19年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成20年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成26年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成29年7月13日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、平成31年4月1日から施行する。
  附則(一部改正)
 この会則は、令和元年7月19日から施行する。




 
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